道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止することを目的とする法律です。
この法律は自動車の安全を確保し、適正な使用を期するため自動車の検査と登録の制度を設けるとともに、自動車の整備および整備事業についても規制しています。
中でも車両の構造・装置について明記しているのが「第3章 道路運送車両の保安基準」であり、道路を走行する車両についての基準が定められています。
「道路交通法 第3章 道路運送車両の保安基準」より関係部分を要約
「保安基準」とは道路を運行する車両に対する国が定めた規制です。その中でもマフラーに関わる具体的な項目は下記の4項目です。
下記 a)、b)、c)の基準をそれぞれ満足していること(1cm未満は切り捨て)
自動車の接地部分以外の部分は、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有しなければならない。
a)自動車の最低地上高(全面)9cm以上
スポーツマフラー装着後、車両の最低地上高が変わるものもありますので、ご注意ください。
b)ホイールベース区間の最低地上高は下記の数値以上
| ホイールベース | 最低地上高 |
| 150〜299cm | 9cm |
| 300〜349cm | 10cm |
| 350〜399cm | 11cm |
c)オーバーハング区間の最低地上高は下記の数値以上
| オーバーハング | 最低地上高 |
| 56〜72cm | 9cm |
| 73〜81cm | 10cm |
| 82〜90cm | 11cm |
| 91〜99cm | 12cm |
| 100〜109cm | 13cm |
| 110〜119cm | 14cm |
車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。
バンパーからマフラーが極端に飛び出したり、先端がとがったものは突起物とみなされる場合があります。
a)内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。

b)定常走行・加速走行騒音(継続検査項目から除外されております)
| 定常走行・加速走行騒音 | H10規制前 | H10規制 | H11規制 | H12規制 | ||||||
| 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | |||
| 乗用車 | 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下のもの |
定員7人以上 | 70 | 78 | 70 | 78 | 72 | 76 | 72 | 76 |
| 定員6人以上 | 72 | 76 | ||||||||
| 小型車 | 車両総重量が3.5トン以下のもの | 車両総重量 1.7トン を超えるもの |
74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 76 |
| 車両総重量 1.7トン以下のもの |
74 | 76 | ||||||||
c)近接排気騒音
車両・測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、
ニュートラルギア位置にて最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、
急激にアクセルを離しアイドリング状態になるまでの最大音量値を測定します。
マイクロフォンは図のように、
マフラー端から45度後方の同じ高さで距離0.5mに設置します。
| 近接排気騒音 | H10規制前 | H10規制 | H11規制 | H12規制 | |||
| 乗用車 | 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下のもの |
定員 7人以上 |
原動機が車両後部 | 103 | 100 | ||
| その他 | 103 | 96 | |||||
| 定員 6人以上 |
原動機が車両後部 | 103 | 100 | ||||
| その他 | 103 | 96 | |||||
| 小型車 | 車両総重量が3.5トン以下のもの | 車両総重量 1.7トンを超えるもの |
103 | 97 | |||
| 車両総重量 1.7トン以下のもの |
103 | 97 | |||||
自動車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガスまたは有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

〔排出ガスの発散防止装置の要件〕
触媒装置の異常高温による機能障害、火災等の熱害防止の遮断板取付け、その他の適切な措置が施されたものであること。
(断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた車両を除く。
近年の点火装置は無接点式が多く、大半の車両は、本項から除外されます。
〔排気管の基準〕
排気ガスが通行人や乗車人員、他の交通に危害を加えたり、ナンバープレートの表示を妨げることのないように、
向きや位置を規定しています。
開口方向は左向き・右向きは不可。また車両前後方向に対し30°を越えてはいけません。
取付けが確実でないものや損傷しているものは適合しません。
●10.15モード規制
| 平成12年規制前 | 平成12年規制後 | |
| 一酸化炭素(CO) 〔g/km〕 |
2.70 | 1.27 |
| 炭化水素(HC) 〔g/km〕 |
0.39 | 0.17 |
| 窒素酸化物(NOx) 〔g/km〕 |
0.48 | 0.17 |
●11モード規制
| 平成12年規制前 | 平成12年規制後 | |
| 一酸化炭素(CO) 〔g/TEST〕 |
85.0 | 31.1 |
| 炭化水素(HC) 〔g/TEST〕 |
9.50 | 4.42 |
| 窒素酸化物(NOx) 〔g/TEST〕 |
6.00 | 2.50 |
●アイドリングCO・HC規制
| 平成10年規制前 | 平成10年規制後 | |
| 一酸化炭素(CO) 〔%〕 |
4.5 | 1.0 |
| 炭化水素(HC) 〔ppm〕 |
1200 | 300 |
保安基準に適合しない違法改造車を運転したり、改造に関わった施工者には、
●近接排気騒音
| 近接排気騒音 | H10規制前 | H10(11)規制 | |||
| 保安基準 | JASMA 基準 |
保安基準 | JASMA 基準 |
||
| 定員10人以下の乗用車で、普通・小型軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く) | リアエンジン の車両 |
103 | 100 | 100 | 98 |
| リアエンジン以外の車両 | 103 | 100 | 96 | 95 | |
| dB(A) | |||||
●定常走行・加速走行騒音 保安基準に順じています。